ブックメーカーで得た勝利金の税金について解説!スポーツベットでの考え方や確定申告手順
税金を安く抑える対策も紹介!
「スポーツベットで結構稼げたけど、税金ってかかるのかな?」「税金を支払わなくてもバレないかな?」と思う方はいらっしゃると思います。
スポーツベットで獲得した勝利金は、できれば減らしたくないですよね。
金額にもよりますが、ギャンブルでの勝利金にも税金は発生します。さらにスポーツベットの場合、競馬やパチンコといったギャンブルよりも、勝利金を得ていることがバレやすいです。
この記事では、ブックメーカーにおけるスポーツベットの勝利金に発生する税金について徹底解説。納税していないことがバレたときに課される加算税や、税金対策として有効な方法も紹介するので参考にしてください。
目次
【ブックメーカー】
スポーツベットの利益には税金が発生する
ブックメーカーでスポーツベットをプレイして得た勝利金には、基本的に税金が発生します。
スポーツベットだけでなく、オンラインカジノのスロットやカードゲームなどで遊んだときも同様に税金を支払う必要があります。
一般的に税金が発生するのは年間50万円を超えたとき
スポーツベットで獲得した利益は、基本的に一時所得に分類されます。
一時所得とは、営利を目的とした継続的な行為で得た所得以外のものです。
たとえば、次のようなものが一時所得に該当します。
- 懸賞・福引で獲得した賞金
- 競馬・競輪での払い戻し金
- 法人から業務外で受け取った金品 など
働いて稼いだお金、不動産や株で獲得した利益などは含まれません。
また、一時所得には50万円の特別控除があります。
そのため、スポーツベットのプレイで獲得した年間の勝利金が50万円未満の場合は税金がかからないことになります。
雑所得や事業所得にできる場合もある
一時所得・事業所得・給与所得のいずれにも該当しない場合には、利益を雑所得として計上することが認められるケースもあります。
雑所得では特別控除は設けられていませんが、一時所得の申告時には含められない、予想を外した分の賭け金も経費として計上できます。所得額から経費を差し引いた金額が課税対象額です。
事業を運営するために行っている場合は、事業所得にできるケースもあります。
ただし、雑所得や事業所得としての申告を認められるケースは少なく、基本的には一時所得での申告が必要です。
年間の勝利金が50万円を超えると、税金が発生するんだね。
50万円を超えたら、申告を忘れないようにしよう!
【ブックメーカー】
スポーツベットで稼いだお金に対する税金の計算方法
ここからは、スポーツベットで50万円以上の勝利金を得ている場合の税金の算出方法を紹介します。
まず、次の式で課税対象額を計算しましょう。
課税対象額=(総収入-収入を得るための支出額-特別控除額)÷2
支出額に含められるのは、勝利金を得たときのベット額のみです。プレイ全体を通してのベット額ではない点に注意してください。
たとえば、1年間の勝利金が100万円、勝利したゲームでのベット額が50万円だったとします。
このときの課税対象額は、(150万円-50万円-50万円)÷2=25万円となります。
一時所得の課税対象額が算出できたら、他の所得と合計して納税額を計算しましょう。
所得金額※ | 税率 | 控除額 |
¥1,000~1,949,000 | 5% | ¥0 |
¥1,950,000~3,299,000 | 10% | ¥97,500 |
¥3,300,000~6,949,000 | 20% | ¥427,500 |
¥6,950,000~8,999,000 | 23% | ¥636,000 |
¥9,000,000~17,999,000 | 33% | ¥1,536,000 |
¥18,000,000~39,999,000 | 40% | ¥2,796,000 |
¥40,000,000~ | 45% | ¥4,796,000 |
※(¥1,000未満の端数金額は切り捨て)
課税対象額に該当する税率をかけ、控除額を差し引いた額が納税額です。
なるほど!
さっそく、これまで稼いだ金額が課税対象かどうか計算してみる!
あ、計算に含められる支出額は勝利したゲームでベットしていた金額のみだよ!
トータルのベット額を支出に含められるわけではないから、間違えないように注意してね。
【ブックメーカ】
税金は支払わないとバレる?
スポーツベットで稼いだとき、税金を支払わないと本当にバレるのか気になっている人もいるでしょう。バレにくいのであれば、税金を支払わずにやり過ごそうと思っている人もいるのではないでしょうか。
しかしスポーツベットで獲得した金額は、競馬やパチンコといったギャンブルに比べてバレやすいといわれています。
ここで、スポーツベットでの勝利金がバレやすい理由と税金を支払っていないことがバレた場合にどうなるのか詳しく解説します。
公営ギャンブルに比べてバレやすい
スポーツベットで稼いだお金に対する税金は、競馬やパチンコといった公営ギャンブルに比べてバレやすいといわれています。
公営ギャンブルの場合、換金や払い戻しを匿名で受け取れますが、オンラインでスポーツベットをする際はまずアカウントの作成が必要になります。
また、出金時には銀行口座の情報など個人情報を入力しなくてはなりません。
税務署は銀行口座の入出金履歴を調査できます。そのため、スポーツベットでの獲得した利益はバレやすいのです。
脱税がバレた場合、通常の税金に加えて加算税の支払いも課される
税金を支払っていないことがバレた場合、加算税としてさらに多くの税金が課されます。
ここで、加算税について詳しくみていきましょう。
過少申告加算税
実際の納税額よりも少ない金額で申告を行い、申告期限後に修正申告書の提出・更正をした場合に発生する税金です。
修正申告または更正により、新たに納付が必要になった税額の10%分が過少申告加算税の金額となります。
新しく納付が必要となった金額が50万円もしくは期限内申告税額を超える場合、超過分の15%分が納税額となります。
無申告加算税
確定申告を期限内にしていないうえ、納付すべき税金があった場合に追加されるもの。
納付すべき税金が50万円までならば15%分、50万円を超えた部分には20%分、300万円を超える部分には30%分の割合で税金を支払う必要があります。
ただし、税務調査の事前通知が来る前に自主申告した場合には税率が5%に軽減されます。
税務調査の事前通知後の申告でも、通常より税率を5%軽減可能です。
もしも期限内に確定申告を忘れてしまった場合には、負担を少しでも軽減できるよう、できる限り早いタイミングで申告しましょう。
延滞税
税金を期限内に納付しなかった場合に発生する税金です。
延滞税額の算出方法は、次の通りです。
延滞税=納付すべき税金の金額×延滞税の割合×完納までの日数÷365
延滞税の割合は、完納までの日数が2か月以内かそれ以上かによって異なります。
完納までの日数 | 延滞税の割合 |
翌日~2か月以内 | 年7.3%もしくは 特例基準割合+1%の どちらか低いもの |
2か月以上 | 年14.6%もしくは 特例基準割合+7.3%の どちらか低いもの |
利子税
納付期限までに税金を支払えないことを税務署へ申告し、延長が認められた場合に完納までの期間に応じてかかるものです。
延滞税と似ていますが、延滞税は無断で延滞した際に課される税金であるのに対し、利子税はあらかじめ自己申告し延長を認められているのが大きな違いです。
税率は、延滞税よりも低く設定されています。
重加算税
申告内容に、事実の隠ぺいや仮装行為が確認された際に加算されるもの。
加算割合は、どのような内容かにより異なります。
内容 | 加算割合 |
過少申告 | 本税の35% |
無申告 | 本税の40% |
利益を減らしたくないからといって納税を怠ると、より大きな金額を支払わなければならなくなることも。
スポーツベットで50万円以上稼いだら、納税額を計算し、正しい金額を期限内に納付しましょう。
できれば税金を支払いたくないと思ってたんだけど、ペナルティを負うくらいならちゃんと納税した方がいいね…。
そうだね。次の項目で確定申告の方法を説明するから、もれなく納税できるように一緒に確認していこう!
【ブックメーカー】
スポーツベットで税金が発生する場合の確定申告方法
税金が発生するため確定申告しようと思っているけれど、必要書類ややり方がよくわからず困っている人もいるかもしれません。
そこで今回は、税金が発生する場合の確定申告で必要な書類ややり方について解説します。
確定申告に必要な書類
必要な書類は、次の通りです。
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 銀行口座情報書類
- 所得証明書類
- 所得控除・税額控除の適用証明
確定申告書には、青色と白色があります。
青色は事業所得用、白色は一時所得・雑所得で使える申告書です。
スポーツベットで稼いだ利益は基本的に一時所得に分類されるため、白色の確定申告書を準備しましょう。
確定申告のやり方
確定申告の手順は、次の通りです。
①前年1月1日~12月31日の収支を計算する
年間利益として申告が必要なのは、前年度の1月1日~12月31日までの収支です。
一時所得には50万円の特別控除があるため、まずは利益が50万円を超えているかどうか確認しましょう。
ほかの一時所得も合算する必要があるため、オンラインカジノや公営ギャンブルでも遊んでいる場合は計算を間違えないように注意が必要です。
②確定申告書類を作成する
年間利益が50万円を超える場合は、確定申告書類の作成に移りましょう。
必要な書類は、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」に用意されています。
確定申告ソフトでも手順に沿って進めていけば、必要書類はすべて揃えることが可能です。自分のやりやすい方法で、書類を準備しましょう。
③確定申告書類を2月16日~3月15日までに提出する
確定申告書類は、翌年2月16日~3月15日までの間に提出しなければなりません。
提出方法には、郵送・e-Taxでのデータ送信・税務署への持参の3つがあります。郵送する場合には手元に申告書の控えが残るよう、返送先を記載し切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。
e-Taxはネット上で書類作成から提出まで完結する点が魅力ですが、マイナンバーカードが必要になります。e-Taxで提出を済ませたい人は、早めにマイナンバーカードを取得しましょう。
書類の内容に不備がないか気になる人は、税務署の窓口へ直接持参してください。直接提出に行けば、その場で書類に不備がないかチェックしてもらえるためです。
ただし、確定申告時期の窓口は混み合っている可能性があります。直接書類を確認してもらいたい人は、早い段階で税務署に出向くとよいでしょう。
確定申告書類を揃えるのが大変そうだと思ったけど、国税庁のホームページや確定申告ソフトを使えば簡単に揃えられそうだね!
書類の提出は翌年2月16日~3月15日の間になっているから、作成できたら申告期間を過ぎないよう早めに提出しよう!
【ブックメーカー】
スポーツベットで稼いだお金に対する税金対策
スポーツベットでの勝利金には税金がかかると説明しましたが、工夫次第で税金を安く抑えることが可能です。
ここでは、スポーツベットで稼いだお金への税金対策を紹介します。
50万円以上は出金しない
スポーツベットでの勝利金は、年間50万円を超えると課税対象となります。
しかし、利益が50万円以上あったとしても、国内の銀行口座に出金しなければ税務署は調査できません。
そのため、出金額を年間50万円未満に抑えれば税金を支払わなくても大丈夫だといわれています。
50万円以上出金する場合も、税金の支払いをできる限り抑えられるよう出金額を少なくするなど、工夫すると良いでしょう。
事業所得・雑所得扱いにする
スポーツベットでの利益は一般的には一時所得に分類されますが、利用目的によっては事業所得・雑所得扱いにできる可能性もあります。
事業所得や雑所得であれば、収支の計算に損失額も入れられます。
スポーツベットで遊ぶために利用している端末代、専門書の代金なども経費として計上可能です。そのため、一時所得で申告するときよりも課税所得を抑えやすくなります。
50万円以上銀行に出金しなければ、税金支払わなくても平気なの!?
確実に大丈夫とは言い切れないけど、入出金履歴で確認できない金額については税務署も把握できないといわれているから、税金を支払いたくないと思っている人は出金額を抑えるのがおすすめだよ!
スポーツベットを遊べるおすすめブックメーカー
当サイトがおすすめするスポーツベット対応のブックメーカーを紹介します。
上記で紹介した勝利金にかかる税金に関する知識をしっかり押さえたうえで、楽しみましょう!
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お得にプレイできるブックメーカーをお探しの方は、以下の記事もご覧ください。
【ブックメーカー】
スポーツベットで獲得した利益には税金が発生することもある
スポーツベットで得た勝利金にも、税金が発生します。
基本的には一時所得扱いになるため、年間で稼いだ金額が50万円を超える場合には納税が必要です。
50万円以上稼いでいるにもかかわらず納税していない場合、さらに重い税金を課される可能性があります。
今回紹介した計算方法で課税対象額がある場合には期限内に確定申告を行い、必ず税金を納めましょう。
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